• 相続問題・遺言作成などお気軽にご相談ください
  • お問い合わせ

    フォームからのお問い合わせはこちら

遺産分割協議

遺産分割の手続きにはいくつかの種類があります。

1 遺言による指定分割 被相続人が遺言に記した方法に従い、遺言執行者が財産を相続人へ分配します。被相続人が遺言の中で、財産の分配方法を第三者に委託する場合もあります。
2 協議分割 相続人同士で自由に話し合い、その全員の合意によって遺産分割を行います。この方法は遺言にて遺産分割を一定期間禁止されていない限り、いつでも行うことができます。
3 調停分割 協議分割が上手く進まなかった時など、家庭裁判所の調停によって調停委員や裁判官が話し合いの仲介をし、遺産分割を行います。
4 審判分割 家庭裁判所の調停でもまとまらなかった場合、家庭裁判所の審判によって分割方法を行います。

遺産分割協議書の作成

協議によって遺産分割を行った場合、話し合われた内容を遺産分割協議書として残しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書は相続税の申告期限である相続開始後10ヵ月以内に作成する必要がありますが、法律によって義務付けられているわけではないため、これを作成しなかったといって、遺産分割が無効になるわけではありません。

しかし後にこの協議の内容を巡り、相続人同士の「言った言わない」の争いが起こった場合に、遺産分割協議書は協議した内容を明らかにする重要な証拠となりますし、こういった紛争自体を未然に防ぐことができるかと思います。

また、相続登記や相続税の申告など、相続に関わる様々な手続きにおいて遺産分割協議書の提出が求められる場合が多いため、忘れずに作成しましょう。

遺産分割協議書の書き方に決まったものはなく、手書きでもワープロ書きでもよいのですが、誰が遺産分割を行ったのか、どの遺産をだれが取得したかを明記しましょう。
また、作成した遺産分割協議書は相続人全員が確認し、署名・実印での押印が必要となりますので注意が必要です。
遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、それぞれが厳重に保管してください。

遺産分割調停の申立

遺産分割協議がうまくまとまらない場合や、そもそも協議自体に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の調停によって調停委員や裁判官が話し合いの仲介をし、解決を目指すことになります。

調停の場では、それぞれ相続人が意見を出し合い、全員が納得できる分割方法を模索します。

この話し合いの内容に相続人全員が合意した場合、調停証書が作成されます。
この調停証書には、調停の内容を強制的に実現することができる効力が付与されています。

また、合意が成立せずに調停が不成立となった場合は審判手続きに移行し、家庭裁判所の審判によって強制的に遺産分割を行うことになります。