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遺言書の作成

財産の大小にかかわらず、相続に関して生前対策を行っておくことはとても重要です。
遺言を残さなかったために、いわゆる「争続(相続争い)」が起こってしまうことは珍しい事ではありません。

また、遺言を残さなかった場合の遺産分割は、民法上の規定による法定相続人の間で行われることになり、その対象者以外には一切の遺産が配分されないことになります。

遺言の主な目的は、自分が亡くなった後にご遺族が相続争いを起こさない為のものと言っても過言ではありません。相続争いによってご遺族の関係が壊れてしまわない様、生前にしっかり対策を行っておくことが得策です。

法的に有効な遺言事項

1 相続および財産の
処分に関すること
・相続人、相続分の指定
・遺産分割に関すること など
2 身分に関すること ・子の認知
・未成年後見任の指定
3 祭祀 ・祭祀承継者の指定
4 その他 ・遺言執行者の指定

遺言書の書き方

遺言書は、正しい形式で作成しないと法的に無効なものとなってしまいます。
一般的な遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、それぞれの特徴についてご説明いたします。

自筆証書遺言

本人が全文自筆で作成する遺言書の事を指し、ワープロ書きや代筆、録音などは無効となります。
また、日付・署名・押印が必要です。
費用をかけず、手軽に作成することができ、遺言の存在を秘密にする事ができますが、書き方によっては法的に無効になるおそれがあります。
また、開封には家庭裁判所での検認が必要なため、執行に時間がかかります。

公正証書遺言

2名以上の証人の立会いの下、記載内容を公証人に伝え、作成してもらった遺言書の事を指します。
手数料がかかりますが、法的に無効になる可能性は低く、家庭裁判所での検認も不要なので執行に時間もかかりません。
また、原本は公証人役場にて保管されるため、偽造の危険もなく、紛失しても再発行が可能です。

秘密証書遺言

遺言の存在のみを明確にし、その内容については秘密にすることができる遺言書の事を指します。
ワープロ書きや代筆も許されておりますが(自筆の署名は必要)、公証人1名、証人2名以上が必要となります。
手数料がかかり、原本は遺言者本人が保管しなければなりません。
また、自筆証書遺言と同様に開封には家庭裁判所での検認が必要なため、執行に時間がかかります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人(全文自筆) 公証人 本人(代筆・ワープロ可)
証人 不要 2人以上 公証人・2人以上
保管 本人 公証人役場 本人
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要