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相続の範囲

法定相続人の範囲

被相続人が遺言を残さなかった(または無効な遺言だった)場合、民法に則った相続人の範囲、順位にて相続がなされることになります。

まず、配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外については、下記の順番で相続することになります。

第1順位 死亡した人の直系卑属(子・孫など)が該当します。
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母・祖父母など)が該当します。
第3順位 死亡した人の傍系血族(兄弟・姉妹など)が該当します。

第2順位の人は第1順位の人がいないときに、第3順位の人は第1順位、第2順位の人がいないときに相続人となります。

法定相続人の範囲

  • 配偶者と兄弟姉妹など第3順位が相続人である場合
  • 配偶者と父母など第2順位が相続人である場合
  • 配偶者と子など第1順位が相続人である場合

※上記は民法にて定められている法定相続分であり、相続人の間での同意があれば、相続分を変更する事が可能です。

相続財産の範囲

相続の対象となる財産(遺産)は、財産的な権利義務全てを指します。
そのため、預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれることになりますので注意が必要です。

プラスの財産

不動産(土地・建物) 宅地、居宅、農地、店舗、貸地・貸家など
不動産上の権利 借地権・地上権など
金融資産 現金・預金、株式や社債などの有価証券など
動産 自動車、貴金属、家財、骨董品など
その他 売掛金債権・貸金債権、知的財産権、損害賠償請求権、契約上の地位など

マイナスの財産

借金 借入金債務、買掛金債務、住宅ローンなど
保証債務 保証人、連帯保証人としての地位
公租公課 滞納している所得税、住民税、固定資産税など
その他 損害賠償債務など

相続人は、被相続人が亡くなった事を知った時から3ヵ月以内(熟慮期間)に「相続放棄」などの手続きを行わなかった場合、上記すべての遺産を相続することになります。
※熟慮期間は事情により延長する事が可能です。